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そのライセンス売上、会計処理は万全ですか?新収益認識基準の基本を会計士が解説

Sato|元・大手監査法人公認会計士が教える会計実務!

Sato|公認会計士| あずさ監査法人、税理士法人、コンサルファームを経て独立。 IPO支援・M&Aを専門とし、企業の成長を財務面からサポート。 このブログでは、実務に役立つ会計・税務・株式投資のノウハウを分かりやすく解説しています。

こんな方におすすめ

  • 新収益認識基準の基本を知りたい方
  • SaaSの売上計上方法に悩む経理担当者
  • フランチャイズ加盟金の会計処理を知りたい経営者
  • ライセンス契約の会計ルールを具体例に学びたい方

Software-as-a-Service(SaaS)の売上、フランチャイズの加盟金、キャラクターライセンスのロイヤリティ…これらの売上、いつ計上するのが正しいかご存知ですか?2021年4月1日から本格適用された「収益認識に関する会計基準」(以下、収益認識会計基準)により、多くの企業が従来の会計処理からの変更を迫られています。

これまで業種ごとの慣行に委ねられていた売上計上のルールが、国際的な会計基準(IFRS第15号)と整合性を図る形で統一されました 。この基準の核心は、「履行義務」という考え方です。すなわち、「顧客との約束(財やサービスの提供)を果たした時」に、その対価を収益として認識するという、非常にシンプルな原則に基づいています 。  

しかし、原則はシンプルでも、実務への適用は容易ではありません。特に、ソフトウェアやフランチャイズなどの「ライセンス契約」は、その契約内容の多様性から、会計処理の判断が最も難しい領域の一つです。

本記事では、この複雑なライセンス契約の会計処理に焦点を当て、経営者や実務担当者の皆様が自信を持って判断できるよう、収益認識会計基準の基本から具体的なケーススタディまで、会計士が分かりやすく解説します。

第1部:すべての収益認識の土台。「5つのステップ」を理解する

収益認識会計基準を理解する上で、避けては通れないのが「5ステップ・モデル」です。顧客との契約から生じるすべての収益は、この5つのステップに従って検討・認識される必要があります 。ライセンス契約の会計処理を理解するためにも、まずはこの土台をしっかりと固めましょう。  

ステップ1:顧客との契約を識別する

最初のステップは、会計処理の対象となる「契約」を識別することです。書面だけでなく、口頭や取引慣行によっても契約は成立しますが、会計基準では以下の要件をすべて満たす必要があります 。  

  • 当事者が契約を承認し、それぞれの義務の履行を約束していること
  • 移転される財・サービスに関する各当事者の権利を識別できること
  • 支払条件を識別できること
  • 契約に経済的実質があること
  • 対価を回収する可能性が高いこと

ステップ2:履行義務を識別する

次に、契約内容を分析し、「履行義務」を識別します。履行義務とは、「顧客に財またはサービスを移転する」という企業と顧客との約束を指します 。  

ここでのポイントは、契約の中に複数の約束が含まれている場合、それが「別個の財またはサービス」であるかを判定することです 。例えば、ソフトウェアのライセンス販売と、導入後の保守サポートをセットで提供する契約の場合、「ライセンスの提供」と「保守サポートの提供」は、それぞれが独立した価値を持つため、2つの別個の履行義務として識別される可能性があります 。この「履行義務」が、収益を認識する最小単位となります。  

ステップ3:取引価格を算定する

ステップ3では、企業が財やサービスと交換に権利を得ると見込む対価の総額、すなわち「取引価格」を算定します 。契約書に記載された金額が基本となりますが、割引、リベート、インセンティブなどの「変動対価」が含まれる場合は、その影響を合理的に見積もる必要があります 。  

ステップ4:履行義務に取引価格を配分する

契約に複数の履行義務が含まれる場合(ステップ2)、算定した取引価格(ステップ3)を、それぞれの履行義務に配分します 。配分は、各履行義務を単独で販売した場合の価格(独立販売価格)の比率に基づいて行うのが原則です。  

例えば、総額120万円の契約に「ライセンス提供」(独立販売価格100万円)と「保守サポート」(独立販売価格20万円)という2つの履行義務が含まれる場合、取引価格は100:20の比率で配分されます。これにより、どの約束に対していくらの収益を認識すべきかが明確になります。

ステップ5:履行義務の充足時に収益を認識する

最後のステップで、いよいよ収益を認識します。収益は、企業が履行義務を充足した時、すなわち、約束した財やサービスに対する「支配」が顧客に移転した時に認識されます 。  

この「支配の移転」には2つのパターンがあります。

  • 一時点で充足される履行義務:ある一時点で支配が移転する場合(例:商品の引き渡し時)
  • 一定の期間にわたり充足される履行義務:一定の期間をかけて支配が移転する場合(例:コンサルティングサービスの提供期間)

この5ステップ・モデルは、単なる会計上の手続きではありません。それは、自社のビジネスを「顧客への価値提供(=履行義務)」という観点から再分析するプロセスです。これまで請求書発行のタイミングで一括計上していた売上が、実際には複数の価値提供の組み合わせであり、それぞれ異なるタイミングで収益認識すべきである、という気づきをもたらします。この経済的実態を財務諸表に反映させることが、本会計基準の根底にある思想なのです。

第2部:ライセンス会計の最重要分岐点。「使用権」と「アクセス権」の違い

5ステップ・モデルを理解した上で、いよいよ本題であるライセンス契約の会計処理に入ります。ライセンス契約における最大の論点、それはステップ5の「収益認識のタイミング」を決定する、約束の性質の判定です。

具体的には、企業が顧客に提供するライセンスが、以下のどちらに該当するかを判断する必要があります 。  

  1. 知的財産の使用権 (Right to Use):ライセンスを供与する時点で存在する知的財産を、そのままの状態で使用する権利を付与する約束。
  2. 知的財産へのアクセス権 (Right to Access):契約期間にわたり、企業が維持・更新する知的財産にアクセスし、その便益を享受する権利を付与する約束。

この判定結果によって、収益認識のタイミングが全く異なります。「使用権」は一括計上、「アクセス権」は期間按分(分割計上)となります 。この違いをまとめたのが以下の表です。  

項目知的財産の使用権 知的財産へのアクセス権
約束の性質ライセンス供与時点で存在する知財を、そのままの状態で使用する権利を付与契約期間にわたり存在する知財にアクセスし、その便益を享受する権利を付与
収益認識のタイミング一括計上期間按分(分割計上)
企業の活動供与後の企業の活動は、知財の価値に影響を与えない企業の継続的な活動(更新、サポート等)が知財の価値を維持・向上させる
代表例・買い切り型のソフトウェア ・永続ライセンス ・特定の映画の上映権・SaaS(クラウドサービス) ・フランチャイズ契約 ・ウイルス対策ソフト
会計処理のイメージ顧客がライセンスを利用可能になった時点で、売上を全額計上受領した対価を「前受金」として負債計上し、期間の経過に応じて売上へ振り替え

自社のライセンス契約がどちらに分類されるのか。この判断が、期間損益に重大な影響を与えることになります。

第3部:あなたのライセンスはどちら?「アクセス権」を判定する3つの公式要件

では、具体的にどのように「使用権」と「アクセス権」を区別するのでしょうか。会計基準は、「アクセス権」に該当するための明確な判定基準を設けています。

企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」第63項に基づき、以下の3つの要件をすべて満たす場合、そのライセンスは「知的財産へのアクセス権」と判定されます 。  

要件1:企業の活動が知財に著しく影響を与えるか

契約により、または顧客の合理的な期待により、企業が知的財産の形態(デザインやコンテンツ)や機能性(機能を実行する能力)に著しく影響を与える活動を行うことが見込まれていること。

これは、単なるバグ修正や軽微なメンテナンスを指すものではありません。例えば、SaaS事業者が定期的に新機能を追加したり、フランチャイズ本部がブランド価値を維持・向上させるために継続的なマーケティングや運営指導を行ったりする活動がこれに該当します 。  

要件2:顧客がその活動から直接影響を受けるか

要件1の企業の活動によって、顧客が直接的に(プラスまたはマイナスの)影響を受けること。

SaaSの機能がアップデートされれば、ユーザーはすぐにその変化の影響を受けます。同様に、フランチャイズ本部がブランドイメージを向上させる施策を行えば、加盟店の売上にも直接的な影響が及びます。

要件3:その活動が別個の財やサービスを移転しないか

要件1の活動は、あくまで既存の知的財産そのものの価値を変動させるものであり、その活動自体が顧客に別個の財やサービスを移転するものではないこと。

例えば、既存のソフトウェアをアップデートする活動は、知的財産(ソフトウェア)自体に影響を与える活動です。しかし、もし企業が契約とは別に、個別のコンサルティングサービスを有償で提供する場合、それは「別個のサービスを移転する活動」となり、この要件を満たしません。

この3つの要件をすべて満たさないライセンスは、消去法的に「知的財産の使用権」と判定されます。

ここで重要なのは、判定が契約書上の文言だけでなく、「顧客の合理的な期待」にまで及ぶ点です 。たとえ契約書にアップデートを保証する条項がなくても、企業のウェブサイトや営業資料で「常に最新の機能を提供します」と謳っていれば、顧客はそれを合理的に期待します。つまり、マーケティングや営業活動での約束が、会計上の収益認識のタイミングを直接左右する可能性があるのです。これは、経理部門だけでなく、事業部門も深く理解しておくべき重要な変化点です。  

第4部:【具体例で学ぶ】SaaS、フランチャイズ等のケース別会計処理

理論を学んだところで、具体的な事例を用いて会計処理を見ていきましょう。

ケース1:ソフトウェアとSaaS

シナリオA(使用権):買い切り型ソフトウェアの販売

A社は、顧客に会計ソフトの永続ライセンスを12万円で販売しました。顧客はソフトウェアをダウンロードし、永続的に使用できますが、将来の機能アップデートは約束されていません。

  • 分析:A社の将来の活動は、顧客が保有するソフトウェアの価値に影響を与えません。したがって、これは「使用権」の供与に該当します。履行義務は、顧客がソフトウェアをダウンロードして利用可能になった時点で一括して充足されます。
  • 仕訳例
    • ライセンス提供時 (借方)売掛金120,000円/(貸方)売上120,000円

シナリオB(アクセス権):SaaSの年間契約

B社は、自社が開発・運営するクラウド型勤怠管理システム(SaaS)の年間利用契約を、12万円(前払い)で顧客と締結しました。B社は、法改正対応や新機能追加などのアップデートを継続的に行っています。

  • 分析:B社の継続的なアップデート活動は、システムの機能性に著しい影響を与え(要件1)、顧客は直接その影響を受け(要件2)、アップデートは別個のサービスではありません(要件3)。3要件をすべて満たすため、これは「アクセス権」の供与に該当します。収益は、契約期間である1年間にわたって認識する必要があります 。  
  • 仕訳例
    • 契約時(対価受領時) (借方)現金預金120,000円/(貸方)前受金120,000円
    • 毎月の決算整理仕訳(1年間) (借方)前受金10,000円/(貸方)売上10,000円

ケース2:フランチャイズ契約

C社(フランチャイズ本部)は、加盟店との間で契約期間5年のフランチャイズ契約を締結し、加盟金として500万円(返金不要)を受け取りました。C社は、ブランドの使用を許諾するだけでなく、継続的な経営指導、マーケティング支援、商品開発などを行います。

  • 分析:C社が行う継続的な支援活動は、フランチャイズ・システムのブランド価値に著しく影響を与え、加盟店の経営に直接的な影響を及ぼします。これは「アクセス権」の典型例です 。したがって、加盟金500万円は、契約時に一括で売上計上するのではなく、契約期間である5年間にわたって按分して収益認識します。  
  • 会計処理:受領した加盟金500万円は「前受金」として負債に計上し、毎年100万円ずつを売上として認識していきます。

ケース3:キャラクターライセンスとロイヤリティ

D社は、自社が保有するキャラクターのライセンスを玩具メーカーに供与しました。契約では、玩具メーカーの売上高の5%をロイヤリティとして受け取ることになっています。

  • 分析:収益認識会計基準では、このような売上高や使用量に基づくロイヤリティには特別な定めがあります。変動対価の原則的な見積り計算は行わず、「顧客の売上が発生した時」と「ロイヤリティが配分された履行義務が充足される時」のいずれか遅い時点で収益を認識します 。  
  • 会計処理:D社は、将来のロイヤリティ収入を期首に見積もる必要はありません。玩具メーカーから売上報告を受け、ロイヤリティの金額が確定した時点で、その金額を収益として認識します。

結論:経営者が押さえるべき収益認識の要点

収益認識会計基準、特にライセンス契約に関するルールは複雑ですが、経営者や実務担当者が押さえるべき要点は以下の3つに集約されます。

  1. 収益は「請求」ではなく「約束の履行」で認識する 売上計上のタイミングは、請求書の発行日や入金日ではありません。顧客への約束(履行義務)をいつ果たしたか、という経済的実態に基づいて判断されます。
  2. ライセンス契約は「使用権」か「アクセス権」かの見極めが最重要 自社のライセンスが、一括で収益認識する「使用権」なのか、期間按分する「アクセス権」なのかを正しく判定することが、適正な期間損益計算の鍵となります。
  3. 企業の継続的な活動が会計処理を決める 「アクセス権」の判定は、企業がライセンス供与後に行う活動が、知的財産の価値に著しい影響を与えるかどうかにかかっています。事業の実態そのものが会計処理を決定づけるのです。

自社のビジネスにこの新しい会計基準を適用するために、以下のチェックリストをご活用ください。

  • □ ライセンス契約書を見直し、提供を約束している全ての財やサービス(履行義務)を洗い出しましたか?
  • □ 各ライセンスについて、「アクセス権」を判定する3つの公式要件を適用し、判定の根拠を文書化しましたか?
  • □ 「アクセス権」に該当する場合、受け取った対価を「前受金」として管理し、契約期間にわたって売上計上する経理プロセスは確立されていますか?

収益認識会計基準への対応は、単なるコンプライアンス上の義務ではありません。自社のビジネスモデルと顧客への価値提供の実態を深く見つめ直し、それを財務諸表という形でステークホルダーに正しく伝えるための重要なプロセスです。この機会を、自社の収益構造をより深く理解し、企業価値向上につなげる一歩としていただければ幸いです。


ここでは、あくまで私個人の視点から、皆様のご参考としていくつかの書籍を挙げさせていただきます。

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