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「税率の記載がない」領収書が適格簡易請求書として認められるか?

Sato|元・大手監査法人公認会計士が教える会計実務!

Sato|公認会計士| あずさ監査法人、税理士法人、コンサルファームを経て独立。 IPO支援・M&Aを専門とし、企業の成長を財務面からサポート。 このブログでは、実務に役立つ会計・税務・株式投資のノウハウを分かりやすく解説しています。

お客様から、「税率の記載がない」領収書が適格簡易請求書として認められますか?
というご質問がございました。

そもそも、「適格簡易請求書」とは、不特定多数の者に対して販売等を行っている、小売業、飲食店業、タクシー業等に係る取引については、適格請求書に代えて交付できるとされているものであり、適格簡易請求書の記載事項としては以下の5項目になります。

  1. 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号  
  2. 取引年月日
  3. 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  4. 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)
  5. 税率ごとに区分した消費税額等 又は 適用税率

そのため、
「税率の記載がない」が適格簡易請求書として認められますか?についての回答としては、
上記の 5. を参考に、税率の記載がなくとも「税率ごとに区分して合計した消費税額等」が記載されていれば、
適格簡易請求書として認められるということになります。

なお、
ご質問を頂きました領収書については、消費税額は区分されてございましたが、登録番号自体が記載されていなかったことから、
適格簡易請求書であるというのは難しいことになり、80%控除の特例を受ける課税仕入れ(令和5年10月1日から3年間)として取り扱っております。

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