令和4年度税制改正大綱が、2021年12月10日に発表となりました。法人課税に関する改正の中で、少額の減価償却資産の取得原価の損金参入について改正がなされておりましたので内容を確認しました。
改正の概要
従来、少額の減価償却資産の取得原価は、10万円未満であれば全て損金算入(即時償却)が可能でしたが、大綱では下記の制限が入りました。
少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度について、対象資産から、取得価額が10万円未満の減価償却資産のうち貸付け(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供したものを除外する。
今年度の改正では、対象となる資産から「貸付の要に供したもの」が除外されることとなりました。
改正による影響
資産の貸付が「主要な事業」として行われている、例えばリース会社やレンタル業を主要な事業としている会社は、今回の改正の対象とはなりません。
つまり、節税対策として利益が出そうな事業年度に10万円未満で購入可能な資産を購入し全額損金算入し、翌事業年度に当該資産を貸し出し、レンタル料収入を得る節税スキームに対する改正と考えられ、リース会社等が節税目的ではなく資産を購入した場合は、当然に損金算入が認められ、改正の影響はありません。