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はじめに:サステナビリティ開示が「広報」から「法定開示」に変わる日
「サステナビリティ開示がいよいよ義務化されると聞いたけれど、具体的にいつから何をすればいいのか分からない……」
「TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)対応はしているけれど、有価証券報告書への記載となると、経理としてどこまで関与すべきか不安だ」
2025年3月のサステナビリティ基準委員会(SSBJ)による基準公表を受け、上場企業の経理・財務担当者、そしてサステナビリティ推進担当者から、こうした切実なご相談をいただく機会が急増しました。
これまでのCSR報告書や統合報告書での開示は、ある意味で「企業のPR」としての側面が強いものでした。しかし、SSBJ基準の適用は、サステナビリティ情報が「財務諸表と同等の信頼性が求められる法定開示」へと昇華することを意味します。これは、実務担当者にとっては、データの正確性確保や監査対応など、業務の質と量が劇的に変化する「地殻変動」と言っても過言ではありません。
この記事では、SSBJ基準の全体像から、強制適用の具体的な時期、そして実務担当者が今すぐ着手すべきプロジェクトの進め方まで、できるだけ噛み砕いて解説します。特に、経理部門とサステナビリティ部門がどう連携し、財務数値との「コネクティビティ(結合性)」をどう確保するかについて、具体的な仕訳や事例を交えて徹底的に深掘りしていきます。
第1章 2025年3月公表!SSBJ基準の全貌と実務担当者がまずやるべきこと
まず、私たちが立ち向かうべき「SSBJ基準」とは何者なのか、その正体を明確にしましょう。敵を知らずして、適切な準備はできません。
1.1 SSBJ(サステナビリティ基準委員会)とは?導入背景と3つの基準構成
SSBJ(Sustainability Standards Board of Japan)は、日本のサステナビリティ開示基準を開発するために設立された組織です。世界的なESG投資の拡大に伴い、「企業ごとのバラバラな基準ではなく、世界共通のモノサシで企業を比較したい」という投資家の強い要望に応える形で、国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)がIFRS S1・S2基準を策定しました。これを受け、日本国内でも国際基準と整合性を持った基準を作る必要に迫られたのが背景です。
実務担当者がまず押さえるべきは、SSBJ基準が以下の「3階層」で構成されているという点です。これを理解すると、頭の中がスッキリ整理されます。
| 基準の通称 | 正式名称(案) | 対応する国際基準 | 実務上の位置づけ・特徴 |
| 適用基準 | サステナビリティ開示ユニバーサル基準 | IFRS S1(一部) | 「共通ルール(憲法)」 連結範囲や「重要性(マテリアリティ)」の定義など、すべての開示の土台となるルール。報告企業は原則として財務諸表と同じ連結グループと定義されます。 |
| 一般開示基準 | サステナビリティ開示テーマ別基準第1号 | IFRS S1 | 「4つの箱(フレームワーク)」 「ガバナンス」「戦略」「リスク管理」「指標と目標」という、TCFDでおなじみの4要素(コア・コンテンツ)を定めたもの。気候以外のテーマにも応用される枠組みです。 |
| 気候関連基準 | サステナビリティ開示テーマ別基準第2号 | IFRS S2 | 「具体的な中身(詳細規則)」 GHG排出量(Scope 1, 2, 3)や気候シナリオ分析、産業別指標など、気候変動に特化した詳細な要求事項が書かれています。 |
このように、SSBJ基準は「適用のルール(適用基準)」の上に、「枠組み(一般開示基準)」があり、その中に「具体的なテーマ(気候関連)」が入るという構造になっています。現在は「気候」がメインですが、将来的にはここに「人的資本」や「生物多様性」といった別のテーマが追加されていく拡張性を持っています。
1.2 ISSB(国際基準)と日本基準の整合性:「日本版S1・S2」
「日本の基準だから、海外より緩くなるのでは?」という淡い期待を持たれる方もいらっしゃいますが、残念ながら(あるいは幸いにも)、SSBJ基準はISSB基準(IFRS S1・S2)とほぼ同等の厳しい水準で設計されています。
これは、日本の市場にお金を呼び込むため、海外投資家に対して「日本企業の情報は国際基準と同じレベルで信頼できますよ」と胸を張る必要があるからです。ただし、日本の商習慣や実務負担に配慮し、いくつかの「選択肢」や「経過措置(猶予期間)」が設けられています。この「日本独自の猶予ルール」を使いこなせるかどうかが、導入初期の実務負担を左右する重要な鍵となります。
例えば、GHG排出量のScope 2(間接排出)については、国際的には「ロケーション基準(系統平均)」と「マーケット基準(契約別)」の双方の開示が求められますが、SSBJでもこれに準拠しつつ、実務的な選択適用に関する議論が決着しています。
第2章 【最新決定版】強制適用はいつから?企業規模別の導入ロードマップ
「で、結局うちはいつからやればいいの?」
これが皆様の最大の関心事でしょう。2025年3月に基準が確定した後、適用時期は企業の時価総額等によって段階的に分かれます1。
2.1 プライム上場企業における有価証券報告書への記載義務
金融庁の方針やこれまでの議論を総合すると、標準的なロードマップは以下のようになります。
| 段階 | 適用開始時期(目安) | 対象企業のイメージ | 実務上のアクション |
| 早期適用(任意) | 2026年3月期~ | グローバル投資家との対話を重視する先進企業 | 任意適用で実績を作り、社内体制をテストする絶好の機会。監査法人との「予行演習」が可能。 |
| 強制適用(第1陣) | 2027年3月期 または 2028年3月期~ | 時価総額3兆円以上の超大型企業 | 【緊急】 適用年度の前年からデータ収集が必須。2027年3月期適用なら、2026年4月にはデータ収集体制が完備されている必要がある。 |
| 強制適用(第2陣) | 2028年3月期以降~ | 時価総額1兆円以上などの大型企業 | 予備軍として、第1陣の事例を見ながら準備を進める期間。 |
| 強制適用(第3陣) | 2030年3月期頃~ | その他のプライム上場企業 | サプライチェーン全体への波及により、対象外でもデータ提出を求められる可能性大。 |
2.2 経理担当者が知っておくべき「適用年度」の罠(n-2期の準備)
ここで、一つ注意喚起をさせていただきます。
会計の世界では、新しい基準が入る際、「比較情報(前年度の数字)」の開示が求められるのが常識です。つまり、「適用初年度の有価証券報告書には、その前の年の数字も載せなければならない」という原則があります。
もしこの原則が厳格に適用されると、2027年3月期適用の企業は、2026年3月期(つまり今すぐ!)のデータも開示用に整備しなければならないことになります。
しかし、ご安心ください。SSBJ基準では、この実務負担を考慮した「経過措置」が用意されています。
第3章 実務負担を軽減する「経過措置」を最大限活用する戦略
SSBJ基準には、導入初期の激変緩和措置(リリーフ条項)がいくつか盛り込まれています。これらを戦略的に活用することで、限られたリソースで効率的に対応することが可能です。真面目に対応しすぎて疲弊するのではなく、賢く制度を利用しましょう。
3.1 適用初年度における比較情報の開示免除
通常は必要な「前年度の数値」の記載が、初年度に限り免除される見込みです。これにより、企業は適用年度のデータ収集に集中することができます。
- 実務上のメリット: 過去データを遡って精査する必要がなくなり、新システムの稼働を適用年度の期首に合わせれば良くなります。
- 公認会計士のアドバイス: 免除されるとはいえ、社内管理上は過去データとの比較が不可欠です。あくまで「開示義務がない」だけであり、「集めなくていい」わけではない点に注意してください。
3.2 Scope 3開示にかかる猶予期間
サプライチェーン全体の排出量(Scope 3)の算定は、取引先からのデータ収集が必要であり、最も難易度が高い領域です。SSBJ基準では、このScope 3について、「適用初年度(場合によっては一定期間)は開示しなくてもよい」という経過措置が検討されています。
- 戦略的判断: 「まずはScope 1(自社燃料使用)・Scope 2(電力使用)の精度を100%にし、Scope 3は猶予期間中に徐々に精度を上げる」という段階的なアプローチが許容されます。
- カテゴリ別の優先順位: Scope 3の中でも、特に排出量が多い「カテゴリ1(購入した製品・サービス)」や「カテゴリ11(販売した製品の使用)」から着手するのが定石です。
3.3 「気候」優先のアプローチとその他サステナビリティ情報の扱い
サステナビリティには「人的資本」「自然資本(生物多様性)」「人権」など多岐にわたるテーマがありますが、SSBJはまず「気候変動(Climate)」の開示を優先的に義務化する方針です。
- 対応策: 全方位に手を広げるのではなく、まずはTCFD対応の延長線上にある気候変動開示を完璧にすることにリソースを集中させましょう。人的資本については、既に有価証券報告書で義務化されている「人材育成方針」「社内環境整備方針」等の記載との整合性を図る必要があります。
第4章 TCFDと何が違う?実務担当者が直面する「コネクティビティ」の壁
「うちはTCFDレポートを出しているから大丈夫」と思っている担当者様、ここが最大の落とし穴です。
任意のTCFD開示と、法定開示であるSSBJ基準の決定的な違いは、「財務情報との整合性(コネクティビティ)」です。
4.1 財務諸表とサステナビリティ情報の「期間」と「範囲」の一致
これまでのサステナビリティレポートでは、以下のようなケースがよく見られました。
- 期間のズレ: 会計年度は「4月~3月」だが、海外工場の環境データは「1月~12月」で集計している。
- 範囲のズレ: 財務諸表は連結子会社100社すべてを含んでいるが、環境データは「主要な生産拠点20社」しか集計していない。
SSBJ基準(有価証券報告書)では、原則としてこれらは許されません。「財務報告と同じ期間、同じ連結範囲」でデータを開示することが求められます(サステナビリティ開示ユニバーサル基準公開草案 報告企業に関する規定)。
経理担当者の皆様なら、これがどれほど大変なことか想像できるでしょう。決算早期化が叫ばれる中、財務数値だけでなく、全世界のGHG排出量データも同じタイトなスケジュールで回収・集計しなければならないのです。従来の「決算から3ヶ月後にサステナビリティレポートを出す」というスケジュール感は通用しなくなります。
4.2 【事例で解説】サステナビリティ情報と会計処理の連動(コネクティビティ)
コネクティビティとは、単に集計範囲を合わせることだけではありません。「サステナビリティのリスクが、会計上の見積もりにどう反映されているか」というストーリーの整合性が問われます。
ここで、具体的な設例(仕訳)を用いて、経理部門が直面する課題を深掘りします。
【設例1】気候変動リスクと固定資産の減損
状況:
A社は海岸沿いに主力工場を持っています。SSBJ基準に基づくシナリオ分析で、「今後10年以内に海面上昇による深刻な浸水被害が発生し、工場の稼働率が低下するリスクが高い」と分析し、有価証券報告書のサステナビリティ情報として開示しました。
経理部門の対応とリスク:
この分析結果は、会計上の「固定資産の減損会計」に直結します。
もし、サステナビリティ開示で「深刻なリスクがある」と言っているのに、財務諸表の減損テストで「将来キャッシュフローは満額見込める(リスクなし)」として計算していたらどうなるでしょうか?
これは「情報の矛盾(インコンシステンシー)」となり、監査法人から厳しく指摘されるだけでなく、最悪の場合、虚偽記載として責任を問われます。監査人は「会計上の見積り」の監査において、非財務情報との整合性を厳しくチェックするようになっています(監査基準委員会報告書540「会計上の見積りの監査」)。
あるべき会計処理(イメージ):
リスクを反映し、将来キャッシュフローの見積もりを引き下げた結果、減損損失を認識する必要があります。
(借方)減損損失 100,000,000 / (貸方)建物・機械装置等 100,000,000
※企業会計基準第6号「固定資産の減損に係る会計基準」
解説:
このように、サステナビリティ部門が作った「シナリオ分析」は、経理部門の「将来キャッシュフロー見積もり」や「耐用年数の決定」に直接インプットされなければなりません。これがSSBJ基準の求めるコネクティビティの本質です。
【設例2】カーボン・クレジットの購入と会計処理
Scope 1, 2の排出量を削減しきれない場合、カーボン・クレジットを購入してオフセット(相殺)する企業も増えています。SSBJ基準では、総排出量とクレジットによるオフセット量を明確に区分して開示することが求められます。
会計処理(自社利用目的で購入した場合):
購入時: 資産として計上します。(借方)無形固定資産(または投資その他の資産) 1,000,000 / (貸方)現金預金 1,000,000
※参照:実務対応報告第15号「排出量取引の会計処理に関する当面の取扱い」
使用時(オフセット実施時): 費用化します。(借方)支払手数料(または環境対策費) 1,000,000 / (貸方)無形固定資産 1,000,000
サステナビリティ担当者が「クレジットでオフセットしました」と開示する場合、経理側でもその裏付けとなる資産購入と費用化の処理が適切に行われているか、整合性を確認する必要があります。在庫管理(棚卸資産か無形資産か)も含め、経理ルールの整備が急務です。
【設例3】資産除去債務(ARO)と環境規制
将来的な環境規制の強化(例:特定の有害物質を含む設備の撤去義務化)がSSBJ基準で「移行リスク」として開示された場合、それは現在の資産除去債務の見積もりに影響を与える可能性があります。
会計処理:
新たな法的義務が発生した、あるいは除去費用の見積もりが増加した場合、資産除去債務を増額修正します。
(借方)固定資産(除去費用資産) 50,000,000 / (貸方)資産除去債務 50,000,000
※企業会計基準第18号「資産除去債務に関する会計基準」
サステナビリティ部門が把握した将来の規制動向は、即座に経理部門に共有される仕組みが必要です。
第5章 Scope 3算定とデータマネジメントの実務
第三弾の記事提案でも触れられていますが、SSBJ導入における最大の難所であり、現場担当者の工数が最も割かれるのが「Scope 3(サプライチェーン排出量)」の算定とデータ収集です。
5.1 Scope 3の「15カテゴリ」と優先順位
Scope 3は15のカテゴリに分類されますが、全カテゴリを精緻に算定することは実務上困難です。まずは「重要性の高いカテゴリ」を特定しましょう。
| カテゴリ | 内容 | 多くの企業での重要性 | 算定のポイント |
| カテゴリ1 | 購入した製品・サービス | 極めて高い | 原材料や部品の調達。まずは「購入金額 × 排出原単位」で計算し、主要サプライヤーから実測値(一次データ)を入手する方針へ移行する。 |
| カテゴリ11 | 販売した製品の使用 | 極めて高い(製造業) | 自動車や家電など、使用時のエネルギー消費が大きい製品。製品寿命と消費電力から推計する。 |
| カテゴリ12 | 販売した製品の廃棄 | 中程度 | 製品の廃棄方法(リサイクル、埋立)に基づくシナリオで計算。 |
5.2 「一次データ」活用の実務とサプライチェーン管理
SSBJ基準や投資家の要請は、データベースの平均値(二次データ)から、サプライヤー固有の実測値(一次データ)への移行を求めています。しかし、サプライチェーンの全社からデータを集めるのは非現実的です。
「パレートの法則」を応用し、排出量上位あるいは取引額上位の主要サプライヤー(Tier 1)に絞ってエンゲージメント(対話・データ提供依頼)を行うのが現実解です。環境省の「一次データ活用ガイド」なども参考に、具体的な算定ルールの標準化を進めましょう。
第6章 導入プロジェクトの立ち上げと部門間連携のポイント
SSBJ基準対応は、もはやサステナビリティ推進室だけで完結する業務ではありません。全社横断的なプロジェクト体制が不可欠です。
6.1 経理・サステナビリティ・経営企画の「役割分担表」
成功するプロジェクトの役割分担例は以下の通りです。縦割りを排除し、クロスファンクションチームを組成しましょう。
| 部門 | 役割とミッション | 具体的なタスク例 |
| サステナビリティ推進室 | 【コンテンツオーナー】 | ・CO2排出量等のデータ収集ルールの策定 ・シナリオ分析の実施 ・現場(工場・各拠点)への教育 ・Scope 3カテゴリの特定 |
| 経理・財務部門 | 【数値の番人 & コネクティビティ】 | ・連結範囲の特定(財務との一致確認) ・内部統制の構築(データの正確性担保) ・財務影響額(減損等)の算定 ・会計監査人対応 |
| 経営企画・IR | 【ストーリーテラー】 | ・統合的なエクイティ・ストーリーの構築 ・投資家との対話(エンゲージメント) ・取締役会への報告と承認プロセスの管理 ・コーポレートガバナンス・コード対応 |
| 情報システム(IT) | 【インフラ整備】 | ・ESGデータ収集システムの導入・連携 ・Excelバケツリレーからの脱却支援 ・サイバーセキュリティ対策 |
6.2 内部統制(J-SOX)の構築とITシステムの活用
有価証券報告書に記載される以上、サステナビリティ情報も「内部統制報告制度(J-SOX)」の対象となる可能性があります(あるいは、それに準じた品質管理が求められます)。
Excelでの手作業による集計(いわゆるバケツリレー)は、誤入力や計算式の破損、バージョンの取り違え等のリスクが高く、将来の第三者保証(監査)において重大な不備とみなされるリスクがあります。
対応策:
- プロセスの文書化: データの発生源から開示に至るまでのプロセスフロー図を作成し、リスクとコントロールを特定する。
- システムの導入: 「Zeroboard」や「Persefoni」などの炭素会計システムを導入し、変更履歴(ログ)が残る環境でデータを管理する。
- 承認フローの整備: 現場担当者の入力データを、工場長や部門長が承認するフローをシステム上で完結させる。
6.3 現場の「痛み」を共有する
私が監査の現場でよく目にする失敗は、本社が「来月からこのExcelに入力して」と一方的に海外子会社に指示を出し、現場が混乱するケースです。
データ収集は現場にとって「追加の業務負担」でしかありません。
- 「なぜこのデータが必要なのか(投資家が見ているから、融資条件に関わるから)」
- 「正確な数字でないと、会社が罰則を受ける可能性がある」という背景を丁寧に説明し、現場の担当者を「味方」につける泥臭いコミュニケーションこそが、実は信頼性の高い開示への最短ルートです。現場の苦労を知る経理担当者が、サステナビリティ担当者と一緒に現場行脚を行うのも非常に効果的です。
まとめ:早期着手が監査対応と品質向上の鍵となる
SSBJ基準の導入は、単なる「ルールの変更」ではなく、経営管理のあり方をアップデートする絶好の機会です。
- 全体像の把握: SSBJは「3階層」構造。まずは気候変動から始まる。
- ロードマップ: 強制適用は2027年3月期以降が目安だが、データ収集は2026年から必要。n-2期の準備を怠らない。
- コネクティビティ: サステナビリティ情報は財務諸表と密接に連動する。経理の関与(減損、引当金、クレジット処理)が不可欠。
- 経過措置の活用: Scope 3や比較情報の免除規定を使い、無理のない計画を立てる。
- 内部統制の整備: Excel管理からシステム管理へ移行し、監査に耐えうる証跡を残す。
「まだ先のこと」と思わず、今日から経理とサステナビリティ部門でミーティングを設定し、自社の現在地を確認することから始めてみてはいかがでしょうか。早期の着手こそが、将来の監査リスクを減らし、投資家からの信頼を勝ち取る唯一の道です。
よくある質問(Q&A)
SSBJ基準の強制適用は、すべての企業が一斉に始まるのですか?
いいえ、一斉ではありません。時価総額が大きい企業(例:3兆円以上)から順次適用される見込みです。多くのプライム上場企業にとっては、2027年3月期または2028年3月期以降の適用が想定されますが、準備期間を考えると早期の対応が必要です。
TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)の開示を行っていれば、SSBJ基準への対応は不要ですか?
対応は必要です。TCFDは「任意」の開示でしたが、SSBJは有価証券報告書での「法的義務」となります。より厳密なデータの正確性、財務情報との整合性(コネクティビティ)、そして将来的な第三者保証(監査)への対応が求められる点が大きく異なります。
Scope 3(サプライチェーン排出量)の計算が難しく、開示できるか不安です。
多くの企業が同じ課題を抱えています。そのため、SSBJ基準ではScope 3の開示について、適用初年度から一定期間の猶予を与える「経過措置(リリーフ条項)」が検討されています。まずは自社の排出量(Scope 1, 2)の精度向上を優先してください。
サステナビリティ開示に経理部門はどのように関わるべきですか?
非常に深く関わる必要があります。開示範囲(連結範囲)の決定、内部統制の構築、そして「気候リスクによる資産の減損」など会計処理への反映において、経理の専門知識が不可欠です。サステナビリティ部門任せにせず、連携体制を築くことが重要です。
2026年3月期の「早期適用」をするメリットは何ですか?
最大のメリットは、グローバル投資家へのアピールと、社内体制の早期確立です。強制適用になってから慌てて対応するのではなく、任意適用の段階で監査法人との対話を通じてデータの質を高めておくことで、将来のリスクを大幅に低減できます。
サステナビリティ情報開示について、これまでに記載した記事はこちらになります。
- サスティナビリティ情報開示(1)【いつから?】有価証券報告書のサステナビリティ情報開示が義務化!SSBJ基準への対応を徹底解説
- サスティナビリティ情報開示(2)ESG情報開示、2025年から何が変わる?対象企業と義務化スケジュールを解説
- サスティナビリティ情報開示(3)なぜESG開示のExcel管理は「もはや限界」なのか?SSBJ基準義務化と第三者保証がもたらす3つの決定的リスク
- サスティナビリティ情報開示(4)サステナビリティ情報の第三者保証を徹底解説|日本の義務化スケジュールと企業が今すぐ準備すべきこと
- サスティナビリティ情報開示(5)【2023年義務化】人的資本経営の情報開示とは?対象企業から開示7分野19項目、伊藤レポート2.0まで徹底解説
- サスティナビリティ情報開示(6)サステナビリティ開示基準はいつから?強制適用の時期と実務ロードマップを公認会計士が完全解説
- サスティナビリティ情報開示(7)サステナビリティ開示基準とTCFDの決定的な違いは?一般・気候関連開示の実務完全ガイド
- サスティナビリティ情報開示(8)サステナビリティ開示基準対応の実務:Scope3算定とデータ収集の効率化手順を完全図解
- サスティナビリティ情報開示(9)【公認会計士解説】サステナビリティ保証実務指針5000とは?義務化時期と対応を徹底網羅
ここでは、あくまで私個人の視点から、皆様のご参考としていくつかの書籍をご紹介します。