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税効果会計実務(6)税効果会計の監査対応とKAM対策!

Sato|元・大手監査法人公認会計士が教える会計実務!

Sato|公認会計士|
あずさ監査法人、税理士法人、上場会社経理、コンサルファームを経て独立。
IPO支援・M&A及び上場会社経理業務を専門とし、企業の成長を財務面からサポート。
このブログでは、実務に役立つ会計・税務・株式投資のノウハウを分かりやすく解説しています。
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こんな方におすすめ

  • 監査法人から税率差異の原因を1円単位で追求されている方
  • 繰延税金資産の資産性をKAMに記載される際の対策を知りたい方
  • 2025年度からのグローバル・ミニマム課税の注記実務を学びたい方
  • 予実乖離が激しく、監査人に将来計画の合理性を疑われている方

税効果会計の実務における「最終工程」は、単なる数値の算出ではありません。算出された繰延税金資産や税金費用の妥当性を、外部のステークホルダー、そして何よりも厳格な「監査人」というプロフェッショナルに対して論理的に説明し、納得させることにあります。本稿では、シリーズの集大成として、開示実務の肝である「税率差異分析」の精緻化、近年の監査において最重要論点となっている「KAM(監査上の主要な検討事項)」への戦略的防御、そして監査人の懐疑心を沈黙させるための「エビデンス・アーカイブ」の構築手法について解説します。決算という戦場を勝ち抜くための、現場直結型のバイブルとして活用してください 。

税率差異分析の精緻化:差異の「原因」を金額で特定する防衛術

税効果会計の注記において、法定実効税率と法人税等の負担率との間の差異を説明する「税率差異分析」は、監査人が最も効率的に「決算の異常値」を検知するためのツールです。ここで「原因不明の差異」が残ることは、経理担当者としての信頼を失墜させるだけでなく、決算数値全体の信憑性に疑義を生じさせるリスクを孕んでいます

法定実効税率と実際の税負担率がズレる論理的背景

法定実効税率は、国税である法人税、地方税である住民税および事業税の税率を、一定の数式に基づいて合成したものです。しかし、損益計算書上の「法人税、住民税及び事業税」に「法人税等調整額」を加えた合計額(税金費用)を税引前当期純利益で除した「税負担率」は、法定実効税率とは必ずしも一致しません。この不一致を解明することが差異分析の目的です

差異が発生する主なカテゴリー具体的な調整項目実務上の留意点
永久差異項目(損金不算入)交際費、役員給与の損金不算入額、寄附金別表四の加算項目と1円単位で照合される
永久差異項目(益金不算入)受取配当金、還付法人税等の益金不算入子会社からの配当金がある場合、特に精査が必要
住民税均等割利益の有無に関わらず発生する定額の地方税利益が少ない時期ほど、税率に与える影響が大きくなる
評価性引当額の変動繰延税金資産の回収可能性の見直しによる修正監査人が最も注視する「見積りの変更」にあたる
連結調整・税率差未実現利益の消去に伴う調整、海外子会社の低税率適用連結独自の論点であり、連結キャッシュ・フローとの整合性も問われる

差異分析を精緻化するための計算ロジック

監査人は、差異分析の注記案を受け取ると、まず「自ら計算した各項目の影響額」と一致するかを検証します。実務担当者が陥りやすいミスは、差異影響額のパーセンテージ計算において、分母となる「税引前当期純利益」の捉え方を誤ることです。

以下の数式は、各差異要因が税率に与えるインパクトを計算するための基本式です。

差異影響額(%) =(会計上の費用・収益と税務上の算入額との差額) × 法定実効税率 / (税引前当期純利益) × 100

例えば、交際費等の損金不算入額が1,000万円あり、税引前利益が10億円、法定実効税率が30.6%の場合、差異影響額は「1,000万 × 30.6% / 10億円 = 0.3%」となります。これを全ての調整項目について積み上げ、最終的な税負担率に一致させる作業が必要です。もし、この積み上げ計算が合わない場合、それは「一時差異の把握漏れ」か「計算プロセスの欠陥」を示唆しており、監査人はその背後にある内部統制の不備を指摘することになります 。

実務家が躓く「その他」項目の管理

差異分析において「その他」という項目が1%を超えて記載されている場合、監査人は中身の提示を求めてきます。特に、過年度の修正申告に伴う追徴税額や、海外子会社との取引に係る源泉所得税などは、「その他」の中に埋もれがちです。

これを防ぐためには、決算ワークシートの中に「差異分析専用の計算シート」を設け、別表四や連結調整項目から数値を自動的に参照させる仕組みを構築すべきです。監査人に対し、「当社の『その他』は、これら0.1%未満の細かい項目の集合体であり、把握漏れはありません」と即答できる体制こそが、強固な防衛実務の第一歩となります

KAM(監査上の主要な検討事項)への戦略的対応:DTA回収可能性の攻防

近年の監査報告書における最大の変化は、KAM(Key Audit Matters)の導入です。監査人が「その期の監査で特に重要である」と判断した論点を詳細に記載するこの制度において、繰延税金資産(DTA)の回収可能性は常にランキングの上位に位置しています 。

なぜ繰延税金資産はKAMに選ばれるのか

監査基準委員会報告書701「独立監査人の監査報告書における監査上の主要な検討事項の報告」によれば、KAMは「当期の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項」から選定されます 。繰延税金資産がこれに該当しやすい理由は、その評価が「将来の課税所得の見積り」という、極めて主観的で不確実性の高いプロセスに基づいているからです 。

KAM選定の判断基準繰延税金資産における具体的な検討内容
見積りの不確実性が高い事項5年先までの市場環境、売上予測、コスト構造の妥当性
経営者の重要な判断を伴う事項企業分類の判定(特に分類2と3の境界線上の判断)
当期の重要な事象の影響減損損失の計上、事業再編、税制改正に伴う再評価

監査人がKAMに記載する内容の「裏側」を読み解く

監査人はKAMの記載において、単に「繰延税金資産の回収可能性を検討した」と書くだけではありません。「経営者がどのような仮定を置いたか」と「監査人がそれに対してどのような懐疑心を持って検証したか」を対比させて記述します

例えば、ある企業が「新製品の投入により、過去の赤字から脱却し、分類3として繰延税金資産を計上する」という判断をした場合、監査人は以下のような視点でKAMを構成します。

  1. 経営者の主張:新製品Aの市場シェア拡大により、翌期以降の課税所得が劇的に改善する。
  2. 監査上の論点:新製品Aの成功には不確実性があり、過去の類似製品の予実乖離を考慮すると、見積りが楽観的であるリスクがある。
  3. 実施した監査手続:市場調査レポートとの照合、販売先への意向確認、感度分析による「最悪のシナリオ」の検証。

実務担当者やCFOは、監査報告書が発行される数ヶ月前から、監査人と「どのようなKAMの記載になるか」を協議しなければなりません。特に、自社のビジネスモデルの強みがKAMの中で「不確実な仮定」として過小評価されないよう、証拠資料を先出しして、監査人のロジックをコントロールする戦略が求められます

「ボイラープレート化」を逆手に取った防御

金融庁や監査法人は、KAMの記載が定型文(ボイラープレート)になることを嫌います 。しかし、逆に言えば、前年と全く同じビジネス環境で、予実も安定しているならば、記載内容に大きな変化がないのが自然です。

もし監査人が、前年より厳しい(保守的な)表現をKAMに加えようとしてきたら、それは「監査法人の内部でのリスク評価が上がった」というシグナルです。実務担当者は、「前年と比較して、どの事実関係が変わったからその表現を加えるのか?」と論理的に問い返す必要があります。事実に基づかない過度なリスク開示は、投資家に対するミスリーディングを招くため、監査人に対しても慎重な記述を求める権利があります

監査人の「懐疑心」を沈黙させるエビデンス・アーカイブの構築

監査人は「会計上の見積り」を確認する際、監基報540に基づき、経営者の仮定に対して「問い」を投げかけます。これに対し、口頭での説明だけで応じるのは不十分です。監査人を納得させるのは、常に「客観的な証拠資料」です 。

監査人が重視する「証拠」の階層構造

全ての資料が同じ価値を持つわけではありません。監査人は、その資料の「作成主体」と「検証可能性」によって、証拠の力を格付けしています。

証拠の強さ資料の性質具体的な資料例
最強(外部客観証拠)第三者が作成し、改ざん不能なもの官公庁の統計、銀行の市場予測、業界団体のレポート
強(内部承認証拠)組織的な決定プロセスを経たもの取締役会議事録、経営会議承認の予算書
中(実績対比証拠)過去の事実に基づく分析結果予実乖離分析表、過去5年の課税所得推移
弱(個別説明資料)経理部が監査対応のために作成したもの補足説明用のメモ、手書きの計算根拠

予実乖離分析(バックテスト)の戦略的活用

監査人が繰延税金資産の回収可能性を疑う最大の理由は、「過去の計画が未達成であること」です。もし過去3年の予算が未達成であれば、監査人は「今期提示された5カ年計画も信頼できない」と判断し、企業分類の転落や繰延税金資産の全額取り崩しを迫ります

これを防ぐための防衛術が「詳細な予実乖離分析」です。

  1. 要因の分解:未達成の原因を「全社共通の外部要因(例:為替、災害)」と「個別の営業要因」に分けます。
  2. 一時性の立証:その要因が既に解消されていること、あるいは今回の計画には反映済みであることを証拠で示します。
  3. 確実なプラス要因の提示:既に受注済みの長期契約や、法的に確定している補助金など、「動かしようのない収益」を前面に押し出します 。

この分析が徹底されていると、監査人は「会社は過去の失敗を分析し、より精緻な見積りを行う能力がある」と判断し、見積りの信頼性を高く評価します 。

アーカイブ(保管)の重要性

決算が終わった後、これらの資料を「どこに、どのような意図で保管したか」を整理しておくことも実務の一部です。税効果会計は、数年間にわたる差異の解消を追跡する会計処理です。3年後の監査で「あの時の判断根拠は何だったか?」と問われた際に、当時の市場予測レポートや会議資料が即座に出てこないようでは、継続的な資産性の維持は困難です。

「税効果会計エビデンス・ファイル」を年度ごとに作成し、監査人に提出した全資料と、その背後にある経営判断の要旨をまとめておくことが、将来の自分(あるいは後任者)を守る最強の武器となります

国際税務と最新制度への対応:グローバル・ミニマム課税の衝撃

2025年以降の決算において、大企業の経理担当者が避けて通れないのが「グローバル・ミニマム課税(GIR:Global Minimum Tax / IIR:Income Inclusion Rule)」への対応です。これは、多国籍企業に対し、各国拠点の実効税率を最低15%以上に保つことを義務付ける制度であり、税効果会計にも多大な影響を及ぼします

実務対応報告第46号による「一時的猶予」とその限界

企業会計基準委員会(ASBJ)は、グローバル・ミニマム課税の導入に伴う実務上の混乱を避けるため、実務対応報告第46号「グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い」を公表しました。

この報告によれば、当面の間、当該制度の影響を「税効果会計(繰延税金資産・負債の計算)に反映させない」ことができるとする特例的な扱いが認められています

「四半期財務諸表及び中間財務諸表においては、当面の間、グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等を計上しないことができる」(実務対応報告第46号第7項)

しかし、これは「何も書かなくてよい」という意味ではありません。特に2025年4月以後開始年度の第1四半期からは、以下の点に留意した開示が必要です。

開示・実務のポイント具体的な対応内容
四半期注記の有無グローバル・ミニマム課税の適用を受ける場合、特例を適用している旨を注記する
税率差異分析への影響将来的には、15%に満たない不足分(Top-up Tax)が税負担率を押し上げる要因となる
監査人の関心事項自社が世界各国の拠点で「セーフハーバー(免除規定)」を適用できるかどうかの初期分析

2025年決算に向けた「防衛」の準備

監査人は、2025年3月期の年度決算に向けて、「会社は制度のインパクトをどこまで試算しているか」を必ず確認してきます。特に、低税率国に製造拠点や販売子会社を持つ企業の場合、「15%への引き上げに伴う税金費用の増加」が、将来のキャッシュ・フロー見積りを悪化させ、ひいては繰延税金資産の回収可能性に悪影響を与える可能性があるからです。

「今は特例があるから計算不要です」という回答は、2025年以降は通用しなくなります。早めにグループ全体の国別実効税率(ETR)を把握し、監査人に対して「当社の場合は、〇〇の免除規定が適用されるため、繰延税金資産の回収可能性に与える影響は軽微である」といった見解を先出ししておくことが重要です 。

連結決算特有の開示実務:未実現利益と子会社留保利益

連結決算における税効果会計は、個別決算の数値を合算するだけでは完了しません。連結独自の調整項目こそが、監査人が「仕訳の漏れ」を狙って突いてくる急所です

未実現利益の消去に伴う「売却元税率」の適用

連結グループ内での在庫取引や固定資産取引によって発生した利益を消去する場合、それに付随する税金費用の調整が必要です。ここで適用すべき税率は「合算した連結実効税率」ではなく、「利益を計上した会社(売却元)の法定実効税率」です。

監査人は、以下の2点を厳格にチェックします。

  1. 税率の妥当性:親会社から子会社へ売った場合と、子会社から親会社へ売った場合で、正しくそれぞれの税率が適用されているか。
  2. 資産性の判断:売却元で発生した税金が、連結グループ全体として「将来回収できるか」の判断。売却元が赤字で税金を支払っていない場合、未実現利益に係る繰延税金資産は計上できません 。

子会社の留保利益に係る繰延税金負債:議事録が唯一の盾

子会社が稼いだ利益を親会社へ配当する際、源泉徴収税や合算課税が発生する場合、将来の納税に備えて「繰延税金負債」を計上しなければなりません。しかし、もしその利益を「配当せず、現地で再投資する方針」であれば、負債の計上は不要です。

ここで監査人は、「『配当しない』というのは口約束ではないか?」と疑います。この疑いを晴らす唯一の証拠は、取締役会等の正式な意思決定を記録した「議事録」です

子会社の利益は、今後〇年間にわたり現地の設備投資に充当するため、配当を行わない方針を承認した」という文言が議事録に明記されていれば、監査人は負債計上の免除を認めざるを得ません。逆に、この証憑がない限り、監査人は「保守的な処理」として負債の計上を強硬に求めてくるでしょう。

【設例】KAM選定を有利な記載に導くための交渉シナリオ

最後に、実務で想定される監査人との交渉の場面を、具体的な設例とともにシミュレーションします。

状況設定

  • 会社:製造業(分類3)。当期、過去最大規模の減損損失を計上。
  • 論点:減損損失に伴う一時差異について、将来の課税所得をどこまで見込めるか。
  • 監査人の主張:巨額減損を出した以上、将来計画の信頼性は低い。繰延税金資産を全額取り崩し、KAMに「見積りの不確実性」として詳細に記載すべきだ。

経理部・CFOの防衛ロジック

ここで「なんとか認めてください」と懇願するのは最悪の手です。公認会計士の視点からは、以下の3段階のロジックで応酬すべきです。

1. 「減損」と「税効果」の目的の違いを明確にする

「減損損失は、固定資産の『現在の価値』を切り下げたものであり、事業を継続することを前提とした税効果の『将来の稼ぐ力』を否定するものではありません。むしろ、固定資産の減損によって翌期以降の減価償却費が減少するため、税務上の利益(課税所得)は出やすくなるはずです」と、会計基準の構造を突いた反論を行います(企業会計基準第28号等)。

2. 事業計画の「不変部分」を特定する

「今回の減損は、海外事業の撤退に伴う一時的なものであり、国内の基幹事業の受注残高は前年比120%で推移しています」と、外部客観証拠(受注実績)を提示します。

3. KAMの表現を「改善のプロセス」として再定義する

「KAMに記載すること自体は拒否しませんが、『見積りの不確実性』のみを強調するのではなく、当社が実施した『徹底的なコスト構造の改革』と『その結果としての収益改善見通し』を監査人がどのように検証したか、というポジティブな側面も含めた記載を求めます」と提案します。

監査人の当初案(攻撃的)修正後の合意案(建設的)
将来の課税所得の見積りには、市場動向に依存する重大な不確実性が存在する。経営者は固定資産の減損に伴う構造改革を断行し、収益性の改善を見込んでいる。監査人はその根拠となる受注残高の妥当性を検証した。

このような交渉を行うことで、KAMを「リスクの暴露場」から「経営の透明性を示す場」へと変えることが可能になります

最後に:税効果会計を完遂したあなたへ

税効果会計の業務は、計算が終わった瞬間に「数字」という無機質なデータから、「信頼」という無形の資産へと昇華されます。監査人とのタフな交渉を終え、精緻な注記を作成し、KAMという高い壁を乗り越えた実務担当者は、もはや単なる作業者ではありません。

自社の将来の収益性を数字で裏付け、それをプロフェッショナルな言語で説明できる能力は、CFOや経営幹部を目指す上で必須のスキルです。本シリーズで解説してきた「防衛型実務」の考え方を、ぜひ日々の業務に浸透させてください。数字を守ることは、会社の信頼を守ること、そしてあなた自身のプロフェッショナルとしてのプライドを守ることに他なりません。

よくある質問(Q&A)

税率差異分析で「その他」が大きくなってしまった場合、監査人からどのような指摘を受けますか? 

主に「一時差異の把握漏れ」や「計算プロセスの不備」を疑われます。特に、永久差異項目や海外子会社の税率差が適切に分解されていないと、決算全体の信頼性を損なうため、重要性が低くても主要な調整項目は個別に集計しておくべきです。

KAM(監査上の主要な検討事項)の記載内容は、会社側で修正を求めることができますか?

可能です。KAMは監査人の意見ですが、事実関係の誤認や、投資家に誤解を与える表現については協議の対象となります。早期に監査人とコミュニケーションを取り、自社の主張が正しく反映されるよう調整することが不可欠です 。

過去の予算が未達成の場合、繰延税金資産は計上できないのでしょうか?

未達成の「原因」によります。それが一過性の事象(災害や一時的な景気後退など)であり、現在は解消されていることを客観的に証明できれば、資産性を維持できる可能性があります。そのためには詳細な予実乖離分析(バックテスト)が必要です 。

グローバル・ミニマム課税の「特例」を適用している場合でも、注記は必要ですか?

はい、必要です。実務対応報告第46号に基づき、税効果会計に反映させない特例を適用している旨を、四半期および年度の財務諸表で適切に注記することが求められます 。

監査人に提出する取締役会の議事録は、コピーで良いのでしょうか?

通常、原本(あるいは原本証明のある写し)の閲覧を求められます。また、税効果に関連する発言だけでなく、事業計画の前提となる議論全体をチェックされるため、議事録の作成時には会計上の見積りを意識した丁寧な記録が重要です 。


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専門家としての経験に基づき、現場で本当に『武器』になった数冊を厳選しました。理論だけで終わらない、実践に裏打ちされた知恵を求める方の参考になれば幸いです。


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あずさ監査法人、税理士法人、上場会社経理、コンサルファームを経て独立。
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