このページはプロモーションを含みます 1.会計実務 新リース会計導入実務

新リース会計でROAが悪化?財務指標への影響と財税差管理の実務

Sato|元・大手監査法人公認会計士が教える会計実務!

Sato|公認会計士|
あずさ監査法人、税理士法人、上場会社経理、コンサルファームを経て独立。
IPO支援・M&A及び上場会社経理業務を専門とし、企業の成長を財務面からサポート。
このブログでは、実務に役立つ会計・税務・株式投資のノウハウを分かりやすく解説しています。
お仕事のご依頼・ご相談はこちらから

こんな方におすすめ

  • リース会計導入で業績指標がどう変わるか知りたい方
  • 財税差(会計と税務のズレ)の実務対応に不安がある方
  • 監査人から求められる注記・開示のポイントを予習したい方
  • 経営層や投資家への説明責任を担う経理・財務担当者

2027年4月1日以後開始する事業年度から強制適用される「新リース会計基準」は、経理の実務手順を変えるだけでなく、企業の財務諸表の「顔」とも言える財務指標(KPI)を劇的に変化させます

私も公認会計士として監査現場に立つ中で、経理部長が経営陣から「ビジネスの実態は何も変わっていないのに、なぜ自己資本比率やROAが悪化しているんだ?」と問いただされ、説明に苦慮する姿を何度も目にしてきました。

本記事では、新リース会計導入プロジェクトにおいて実務担当者が最も頭を悩ませる「財務指標への影響」「注記の拡充」、そして「財税差管理(会計と税務のズレの調整)」について、監査人の視点を交えて分かりやすく解説します。

新リース会計基準が財務指標(KPI)に与える衝撃

すべての実質的なリースを貸借対照表に計上(オンバランス)する新基準は、財務の透明性を高める一方で、主要な経営指標に大きな影響を及ぼします

なぜROA(総資産利益率)や自己資本比率が悪化するのか?

従来、オペレーティング・リースは貸借対照表に計上されない「隠れ負債」となっていました。しかし新基準では、将来支払うリース料が「リース負債」として、資産を使用する権利が「使用権資産」として両建てで計上されます。

これにより企業の総資産と総負債が膨張するため、利益や自己資本が変わらなくても、分母となる資産・負債が大きくなることで「ROA(総資産利益率)」や「自己資本比率」といった安全性の指標は悪化する方向に働きます。

EBITDAと営業利益は見かけ上「向上」する仕組み

損益計算書の構造も変化します。これまで「支払賃借料」として営業費用に一括計上されていたリース料が、新基準では「使用権資産の減価償却費(営業費用)」と「リース負債の支払利息(営業外費用)」の二つに分解されます。

指標名影響傾向変動の主な理由
営業利益増加(改善)費用の一部が支払利息(営業外費用)に振り替わるため。
EBITDA増加(改善)賃借料が減価償却費に置き換わり、EBITDAの計算上控除されないため。
D/Eレシオ上昇(悪化)リース負債が有利子負債として計上され、負債残高が増加するため。

要注意!「費用の前倒し(フロントローディング)」現象

支払利息は、リース負債の未返済元本が大きい契約初期ほど多額に計上されます。そのため、定額の減価償却費と合算すると、リース期間の前半はこれまでの賃借料よりも費用総額が大きくなり、期間の後半になるにつれて費用が減少していくという「費用のフロントローディング(前倒し)」現象が発生し、一時的に純利益を圧迫します

注記・開示情報の拡充と監査人の視点

財務諸表の本体だけでなく、注記(企業が投資家へ補足説明する文章や表)のボリュームも大幅に増加します。

投資家が求める情報の質が劇的に変わる

新基準では、使用権資産の増減明細、リース負債の満期分析(将来何年後にいくら返済するか)、適用した割引率の範囲など、極めて詳細な定量的・定性的な開示が要求されます。これは、投資家が企業の将来のキャッシュ・フローを予測するために不可欠な情報となるからです。

監査人のチェックポイント:注記スケルトンと網羅性の検証

監査人は、これらの膨大な開示情報に漏れがないか、「表示・開示チェックリスト」を用いて厳格に検証します。実務上は、システムから出力されたデータを手作業でエクセルに集計して注記を作成するケースが多いですが、ここで集計ミスが発生しやすくなります。企業側は、早期に「注記スケルトン(記載例のひな形)」を作成し、監査人と表示方法について合意形成しておくことが求められます

実務の最大難所!財税差(会計と税務のズレ)管理と別表調整

経理部門にとって最も過酷な作業となるのが、税金計算における「財税差(一時差異)」の管理です。会計と税務という二つの異なる言語を翻訳し、調整する作業と言えます。

令和7年度税制改正に基づく税務上の取り扱い

新基準が適用されて会計上でオンバランスされても、税務上のルールが完全に連動するわけではありません。令和7年度税制改正大綱によれば、所有権移転外リースなど一定の取引については、税務上は引き続き従来の「賃貸借処理(支払ったリース料を損金とする処理)」が踏襲されるケースが多くなります。

【設例と仕訳】一時差異の発生メカニズム

会計上は「減価償却費+支払利息」を費用とし、税務上は「支払リース料」を損金とするため、毎期ズレが生じます。

【設例】ある年度のリースに関する費用

  • 会計上の費用合計:110(減価償却費100 + 支払利息10)
  • 税務上の損金(支払賃借料):100
  • 差額:10(会計の方が費用が10多い)

この差額10は、将来税金が安くなる効果を持つ「将来減算一時差異」となります。法人税申告書(別表4)において、会計上の費用110を加算(否認)し、税務上の損金100を減算する申告調整を行います。そして、この差異10に対して法定実効税率(例:30%)を掛けた「3」を、貸借対照表に「繰延税金資産」として計上します(税効果会計)。

項目会計上の処理(新基準)税務上の処理(申告調整)
費用計上額110(減価償却費+利息)100(支払賃借料)
税務申告(別表4)-110加算、100減算
税効果(別表5)繰延税金資産 3 を計上利益積立金のズレ(10)を管理

こうした複雑な別表調整と税効果の計算を、数千件の契約すべてにおいて管理する必要があるため、システムによる自動化ロジックの構築が不可欠です

繰延税金資産の回収可能性に対する監査人の厳しい目

監査人がここで最も鋭い目を向けるのが、「計上した繰延税金資産は本当に将来回収できるのか(将来、十分に黒字を出して税金を払う見込みがあるか)」という点です。赤字が続いている企業の場合、将来減算一時差異が発生しても繰延税金資産の計上が認められず、監査人との間で激しい議論になるリスクが潜んでいます。

監査人との議論ポイント:IRとコベナンツへの対応

新リース会計の導入は、外部ステークホルダーとの関係性にも直結します。

財務制限条項(コベナンツ)抵触リスクへの備え

銀行から資金を借り入れる際、「自己資本比率を〇%以上に保つ」といった財務制限条項(コベナンツ)を結んでいる企業は要注意です。新基準の適用によって見かけ上の自己資本比率が悪化し、意図せずコベナンツに抵触してしまう恐れがあります。これを防ぐため、事前に金融機関へ影響額をシミュレーションして説明し、条項の再交渉を行うなどの予防線が必要となります。

経営陣・IR部門への早期レポーティングの重要性

監査人は、企業が投資家に対して「指標悪化の理由」をどう説明するかも注視しています。経理部門は、「利益が減ったのはビジネスが悪化したのではなく、リース会計のフロントローディング現象による会計上の要因です」と、定量的なデータをもって経営陣やIR部門に説明し、彼らが資本市場へ説得力のある説明(IR対応)を行えるよう支援する責任があります

結論:透明性の高い開示が企業価値を高める

財務指標の悪化や複雑な別表調整を前にすると、新リース会計基準は単なる「厄介な制度変更」に見えるかもしれません。しかし、隠れた負債をガラス張りにし、ビジネスの真の実態を投資家へ提示することは、結果として資本市場における企業の信頼性を高めることにつながります

システムによる正確な財税差管理基盤を構築し、監査人との早期協議を通じて高品質な注記・開示を実現することが、この大きな変革を乗り越え、企業価値を高めるための最善の道と言えるでしょう。

よくある質問(Q&A)

新基準の適用で、自社の最終的な利益(当期純利益)は減ってしまうのでしょうか?

リース契約の初期段階においては、「費用のフロントローディング(前倒し)」現象により、これまでの賃借料よりも費用総額(減価償却費+支払利息)が大きくなるため、一時的に利益が圧迫される傾向があります。しかし、リース期間全体を通じた費用の総額は変わらないため、期間の後半には逆に利益が改善します。

税務申告への影響はどうなりますか?手作業での調整は可能ですか?

令和7年度税制改正により、税務上は従来通りの賃貸借処理となるケースが多く、会計と税務の間でズレ(一時差異)が生じます。数百・数千の契約に対して毎期この差異を計算し、別表4や別表5で申告調整を手作業で行うのは誤謬リスクが極めて高いため、リース会計システムによる自動集計機能の導入が強く推奨されます。

一時差異から生じる繰延税金資産は、必ず貸借対照表に計上できるのですか?

いいえ、必ず計上できるわけではありません。繰延税金資産を計上するためには、将来その税金の前払い効果を享受できるだけの十分な課税所得(黒字)が見込めること(回収可能性)が必要です。監査人は事業計画等を基にこの回収可能性を厳しく検証します。

銀行の借入条件(コベナンツ)への影響を防ぐにはどうすればよいですか?

新基準適用による資産・負債の膨張額をエクセル等で早期に概算シミュレーションし、自己資本比率やD/Eレシオへの影響度を測定してください。その上で、抵触リスクがある場合は、事前に取引金融機関へ「会計基準変更による技術的な影響であること」を説明し、コベナンツの計算式からリース負債を除外するなどの再交渉を行うことが重要です。

膨大な注記や開示情報の漏れを防ぐためのベストプラクティスは何ですか?

プロジェクトの初期段階(適用前)から、必要な開示項目を網羅した「注記スケルトン(記載例のひな形)」と「開示チェックリスト」を作成することです。監査人と事前にそのフォーマットや集計方法について合意しておくことで、決算期の多忙な時期に生じる手戻りや網羅性の欠如リスクを最小限に抑えることができます。


sato
sato

専門家としての経験に基づき、現場で本当に『武器』になった数冊を厳選しました。理論だけで終わらない、実践に裏打ちされた知恵を求める方の参考になれば幸いです。

  • この記事を書いた人
  • 最新記事

Sato|元・大手監査法人公認会計士が教える会計実務!

Sato|公認会計士|
あずさ監査法人、税理士法人、上場会社経理、コンサルファームを経て独立。
IPO支援・M&A及び上場会社経理業務を専門とし、企業の成長を財務面からサポート。
このブログでは、実務に役立つ会計・税務・株式投資のノウハウを分かりやすく解説しています。
お仕事のご依頼・ご相談はこちらから

-1.会計実務, 新リース会計導入実務