登録番号なし、消費税額も適用税率も記載もなしというような、必要事項が記載されていない請求書等を受領した場合、会社としてどのような対応をとればよいのでしょうか。
法令上、請求書等に消費税額が記載されていなくとも違法にはなりません。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/a_001.htm#1
法令上違法ではないとの前提の上で、
登録番号なし、消費税額も適用税率も記載もなしというような、必要事項が記載されていない請求書等を受領した場合の対応ですが、下記の2つのいずれかの対応をとることになります。
- 相手に再交付を依頼する
- 再交付を依頼することが難しければ、取引の事実に基づいて「軽減税率の対象品目である旨」と「税率ごとに区分して合計した対価 の額(税込)」を「会社自身が」追記する
おそらく、必要事項が記載されていない請求書等を発行する事業者に対し、適格請求書を再発行することは難しいと考えられることから、会社自身で判断したうえで、消費税額を書き込み、消費税10%の金額の対象(登録番号の記載もない領収書や請求書の場合は、経過措置80%控除)として仕訳処理することがよろしいかと考えます。
ご参考までに、下記リンク先もご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/sakusei_nagare/09.pdf