譲渡所得の申告についての連絡票
前年度に自宅不動産を売却したにも関わらず、譲渡所得の確定申告がされていない場合、税務署から「譲渡所得の申告についての連絡票」、いわゆる「お尋ね」と言われているものが自宅に送付されてくることがあります。
税務署では、不動産売却を行った人の売却金額は不動産業者から提出される資料により把握できると考えられるのですが、売却不動産の取得費や譲渡費用を詳細には把握できないことから、売却により利益が出たか、損失が出たか、について正確に把握することができません。
不動産売却により利益が出た場合には「譲渡所得税」という税金を支払う義務があることから、利益が出たか否かを、税務署は確認する必要があります。
「お尋ね」への対応
なお、「お尋ね」ですが、不動産売却をした全ての人に送付されるわけではなく。所有権移転の登記情報と不動産業者から提出される資料を参考にして、一定額以上の譲渡価額である場合に、「お尋ね」が送られてくることが多いようです。
「譲渡所得の申告についての連絡票」は、法的文書ではないことから回答せずに放置したとしても、罰則を受けることはありません。
ただ、放置しておくと電話連絡や督促の文書が何度か届いたりすることがあり、場合によっては税務調査が行われることもあります。
「譲渡所得の申告についての連絡票」への記載は、売買契約書、領収書等を確認して正確に記載するようにしましょう。
適当な回答をした場合、後になって、明細の提出依頼や税務調査の時点でウソはばれてしまい、追徴納税が求められることもあります。