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はじめに:ベトナム実務の「見えない壁」とは
ベトナムに進出した日系企業の経営者や実務担当者の皆様、現地での「会計・監査・税務」の対応に悩まれていませんか。
豊富な労働力と経済成長を背景に、魅力的な投資先として注目を集め続けるベトナムですが、事業運営の裏側には日本とはまったく異なる独自のルールや商慣習が待ち構えています。ASEANの中で社会主義体制をとる国の一つであるベトナムには、他国にはない厳格な規制が存在し、現地特有の制度や慣習により予期せぬトラブルに直面する日系企業が後を絶ちません。
私は、公認会計士・税理士として長年、大手監査法人や税務コンサルティングを通じて、多数の日系企業のベトナムビジネスを支援してまいりました。現地の税務調査の現場に立ち会い、日本側の常識が一切通用せずに数千万円の追徴課税を言い渡され、思わず冷や汗をかくような事態を何度も目の当たりにしてきました(筆者のこれまでの会計実務支援の経験や詳しいプロフィールについては、こちらの会計実務ガイドも併せてご覧ください)。
これらの失敗の多くは、現地の最新のルールを事前に正しく理解し、適切な社内体制を構築していれば防げたものばかりです。海図を持たずに大海原へ船を出すのが危険なように、現地の法務・税務の知識なしにベトナムビジネスを進めることは極めて大きなリスクを伴います。
本記事では、2026年10月現在の法令に基づくベトナムにおける「会計・監査・税務」の実務論点を、専門用語を極力避け、初心者にも分かりやすい言葉で徹底的に解説します。実務担当者が明日からすぐに対策を打てるよう、生々しい事例を交えてお届けします。
1. ベトナムの会計制度(VAS)と日本の親会社との連結決算
日本企業がベトナムに子会社を設立した際、最初に直面する壁が「ベトナム会計基準(VAS)」の厳格さです。
独自の科目が使えるように?会計制度の最新動向
日本の会計実務では、自社のビジネスモデルに合わせて、売上や経費の名前(勘定科目)を比較的自由に設定することができます。従来、ベトナムでは国家機関である財務省が定めた勘定科目とコード番号の使用が厳格に義務付けられていました。
しかし、現在はこの厳格なルールにも柔軟な変化が起きています。2026年1月1日に施行された通達(Circular 99/2025/TT-BTC)により、一定の条件の下であれば、企業が自社の実態に合わせて勘定科目の名称や番号、構成、内容を修正したり追加したりすることが認められるようになりました。徐々に実務上の使い勝手は向上していますが、会計関連の資料はその種類によって5年以上や10年以上など厳格な保存期間が定められており、依然として適正な管理が求められることに変わりはありません。
親会社の悩みの種?会計方針の統一と連結決算の手続き
ベトナム子会社が作成した決算書は、そのままでは終わりません。最終的には日本の親会社の決算書と合算され、グループ全体の成績表である「連結財務諸表」としてまとめられます。
この連結決算において、日本とベトナムでバラバラのルール(会計方針)を使って利益を計算していると、投資家に対して正しい業績を報告できません。そのため、親会社と子会社の間で、売上の計上基準や固定資産の減価償却の方法などを揃える必要があります。
ここで、日本の「企業会計基準委員会(ASBJ)」が公表しているルールが重要になります。同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、親会社及び子会社が採用する会計方針は、原則として統一する必要があります。
しかし、ベトナムの会計基準(VAS)に基づいて作成された決算書を、そのまま日本のルールに合わせるのは至難の業です。そのため実務上は、ベトナムの法定帳簿を作成しつつ、日本の親会社へ報告するための「日本基準に組み替えたデータ」も並行して作成するというプロセスを構築することが求められます。
なお、子会社の全ての資産や負債を厳密に評価し直すのは膨大な手間がかかります。そのため、実務上の負担を軽減する措置として、評価差額に重要性が乏しい子会社の資産及び負債は、個別貸借対照表上の金額によることができます。このように、重要性(金額の大きさや影響度)を見極めながら、親会社と子会社で効率的にデータを連携する体制づくりが不可欠です。
2. 冷や汗をかく実務担当者続出!厳格なベトナムの会計監査
ベトナムでは、外資系企業(日系企業を含む)に対して、企業規模にかかわらず毎年の「法定監査(外部の公認会計士による会計監査)」が義務付けられています。この方針は、2026年1月のベトナム財務省の見解においても改めて明示されています。
タイトなスケジュールと罰金のリスク
ベトナムの一般的な会計年度は「1月1日〜12月31日」です。そして、決算日から90日以内(つまり翌年の3月末まで)に、監査法人の監査報告書が添付された監査済み財務諸表を、税務当局や統計局などの公的機関に提出しなければなりません。
日本の12月決算企業の場合、親会社の決算発表スケジュールに間に合わせるため、ベトナム子会社に対して「1月中旬や2月上旬には監査を終わらせて速報値を送ってほしい」と要求することがよくあります。しかし、ここには大きな落とし穴があります。
ベトナムでは1月下旬から2月中旬にかけて(年により変動)、「テト」と呼ばれる旧正月の長期休暇が入ります。この時期、現地のスタッフは長期間休みを取るため、監査対応が完全にストップしてしまいます。筆者も現地で監査を指揮していた際、親会社からの強いプレッシャーと、休暇モードに入ってしまった現地スタッフとの板挟みになり、必要な契約書や領収書が提出されずに胃の痛い思いをした経験が何度もあります。
監査報告書を添付すべき財務諸表の提出や公表が法定の期限に遅れた場合、政令に基づき、遅延期間等に応じて500万〜1,000万ドン、1,000万〜2,000万ドン、未提出等の場合は4,000万〜5,000万ドンといった区分の罰金が科されるリスクがあります(個人に対する罰金は組織の半額となります)。そのため、11月頃から監査法人と事前の打ち合わせ(予備調査)を行い、証憑の整理を前倒しで進める計画性が命綱となります。
日本側で求められる税効果会計の注記対応と組織再編
親会社への報告において、もう一つ実務担当者を悩ませるのが「税効果会計」です。ベトナムにおいても日本と同様に、会計上の利益と、税務署が計算する税務上の所得(儲け)にはズレが生じます。
例えば、会社が「パソコンは3年で価値がなくなる」と考えて減価償却費を計上しても、税法が「いや、5年かけて経費にしなさい」と定めていれば、そこに一時的な差異が生まれます。これを調整するのが税効果会計です。日本側の親会社の決算において、この情報の開示要求が年々厳しくなっています。繰延税金資産の回収可能性に関する情報を充実させるために、注記事項が拡充されています。
また、ベトナム事業の再編(子会社の一部株式売却など)を行うケースも増えています。親会社がベトナム子会社の株式の一部を売却しつつも支配を継続する場合、その持分変動による差額に対して複雑な税効果の計算が必要となります。子会社に対する投資の一部売却後も親会社と子会社の支配関係が継続している場合における親会社の持分変動による差額に対応する法人税等相当額については、売却時の資本剰余金から控除します。
こうした高度な会計処理を親会社がスムーズに行えるよう、ベトナム現地からは精度の高い税務情報を提供し続ける必要があります。
3. 税務調査のリアルと「損金(経費)」として認められるための高い壁
ベトナムの実務において、日系企業が最も留意すべきなのが「税務調査」です。ベトナムの税務当局は権限が強く、日系企業が日本とは異なる基準でペナルティを受ける事例が多く見られます。
なお、2025年10月1日に施行された新法人所得税法(Law 67/2025/QH15)では、一定の企業について前年度の総収入を基準とした段階税率が設けられています。前年度の総収入が30億ドン以下の場合は15%、30億ドン超〜500億ドン以下の場合は17%、それ以外(500億ドン超)の標準税率は20%です。したがって、「30億ドン未満」ではなく、法文上は「30億ドン以下」と整理する必要があります。なお、適用可否は総収入の算定方法や企業の属性等も含めて確認する必要があります。
損金算入を勝ち取るための絶対条件
ベトナム(法人所得税法の施行細則であるDecree 320/2025等)では、会社がお金を支払って経費処理をしたとしても、原則として以下の要件を満たさない限り、法人税の計算上「損金(税務上の経費)」として認められません。
| 損金算入の必須要件 | 求められる対応と実務上の留意点 |
| 1. 事業活動に直接起因し関連すること | 会社の業務に必要不可欠な支出であることを、社内規定、稟議書、契約書などで客観的に証明できる状態にしておくこと。 |
| 2. 適法なインボイス等の証憑を有すること | 法律(政令)で定められた正しい形式のインボイス(電子インボイス等)を受領し、保管していること。 |
| 3. 非現金決済であること(500万VND以上) | 商品・サービス等について1回当たり500万ベトナムドン以上の支出をする場合、銀行送金やクレジットカードなどの非現金決済の証憑を有すること。 |
給与、従業員による立替払い、未払計上後の支払いなど個別のルールが適用されるケースを除き、これらの要件を満たさない支出は経費否認されるリスクが高まります。
【事例】日本の親会社からの「経営指導料」が全額否認された悲劇
日系企業が税務調査で最も標的にされやすいのが、グループ間取引、特に日本の親会社から請求される「経営指導料(マネジメントフィー)」や「ロイヤリティ」です。
【税務調査での指摘事例】 日本の親会社が「ベトナム子会社の経営全般をサポートした」という理由で、年間約1,500万円の経営指導料を子会社に請求し、子会社はそれを経費として計上していました。 しかし、数年後にベトナム税務当局の調査が入った際、調査官から「具体的にどのようなサポートが行われ、それがベトナム法人の売上増加にどう貢献したのか証明しなさい」と求められました。子会社側は契約書と請求書を提示しましたが、調査官は「これだけではサービス提供の実態が不明確である」と判断し、数年分の経営指導料を経費として否認しました。 その結果、多額の追徴課税に加え、日当たり0.03%(年利約10.95%)という高額な延滞税を課せられる事態となりました(なお、この延滞税0.03%/日は2026年7月施行の改正税務行政法(Law 108/2025/QH15)でも維持されていますが、今後は期間ごとに調整される余地があるとの解説もあります)。
このような事態を防ぐためには、単に契約書を結ぶだけでは不十分です。「誰が、いつ、どのような業務を行い、その結果どのような成果物が提供されたのか」というサービス提供の実態を証明する資料を、日頃から徹底してファイリングしておく必要があります。
また、こうしたグループ間取引は「移転価格税制」の対象となります。2026年7月1日に施行された新たな政令(Decree 255/2026/ND-CP。2026年課税期間から適用)では、文書化(ローカルファイル等)の免除要件が見直されました。具体的には、①年間総収入が500億ベトナムドン未満かつ関連者間取引の合計が300億ベトナムドン未満の場合や、②年間総収入が5,000億ベトナムドン未満かつ所定の営業利益率(流通5%、製造10%、受託加工15%)を満たす場合(旧制度で求められていた「簡易機能」の要件は削除されました)、③有効な事前確認(APA)がある場合などに文書化が免除されます。ただし、文書の作成が免除されても、関連者間取引の申告(付録I)は引き続き必要です。記載を誤ると、税務当局が課税所得を更正するリスクもあります。
固定資産の廃棄損に対する社内証憑の要件
ベトナムの実務では、損失の計上に対しても社内文書の整備が問われます。たとえば、工場で使用していた機械設備が壊れ、廃棄処分にしたとします。
以前は第三者機関の証明が必須であると誤解されがちでしたが、ベトナムの現行法(Decree 320/2025およびCircular 20等)のもとでは、廃棄決定書、資産評価・実査記録、廃棄委員会の設置決定書、処分決定書など、社内における一連のプロセスを記録した詳細な証憑を適切に整備することが重要視されます。これらを怠ると、税務上は損金不算入として扱われるリスクがあります。
新しい枠組みへ移行した「外国契約者税(FCT)」
日系企業が必ず理解しておかなければならない税金に「外国契約者税(Foreign Contractor Tax:FCT)」があります。
海外の企業(日本の親会社など)がベトナム法人に対してサービスを提供したり、権利を貸与したりして対価を得る場合、その所得に対してベトナムで税金を納める義務が生じます。実務上は、お金を支払うベトナム法人側が支払額から税金を天引き(源泉徴収)して税務署へ納付するケースが一般的です。
2026年には根拠法令が大きく変わり、法人所得税分野は2026年3月12日施行の通達(Circular 20/2026/TT-BTC)、付加価値税分野は通達(Circular 69/2025/TT-BTC)に引き継がれ、さらに2026年7月1日施行の通達(Circular 89/2026/TT-BTC)(税務行政の統合通達)により、旧制度の枠組みは再編されています。
2026年7月1日以前に締結した複数回払い契約には経過措置があり、申告書式や課税期間を誤るとペナルティを受ける可能性があるため注意が必要です。例えば、日本の親会社から技術の提供やライセンスを受け取りロイヤリティを支払うケースでは、現行のCircular 20の税率表においても、この権利収入に対してみなし法人税として10%のFCTが課税されるルールが維持されています。ただし、FCTの税率はサービスや取引内容によって異なり、すべてが一律10%というわけではありません。源泉徴収漏れが発覚すると、ベトナム法人が身銭を切って延滞税を納付しなければならないため注意が必要です。
4. 電子インボイス(e-Invoice)を活用した税務当局のデータ管理
近年、ベトナム政府は税務管理のデジタル化を推進しています。その中核となるのが「電子インボイス(e-Invoice)」です。政令(123/2020/ND-CP等)に基づく電子インボイスは広く普及しています。
税務当局によるデータ分析のリスク
電子インボイス制度により、企業が発行したインボイスの電子データは税務当局へ連携され、当局側のリスク管理やデータ分析に活用される体制が整備されています。
税務当局はデータベースを活用して、企業の売上や仕入の状況を分析し、「売上に対する販売管理費の割合が不自然に高い」企業や、「業界平均と比較して原価率が著しく異なる」企業を抽出し、税務調査のターゲットの選定に役立てています。過去に行われていたような、紙の領収書を後から操作するような手法は通用しなくなっており、日系企業は透明性の高い適正な経理処理と内部統制の強化を徹底する必要があります。
POS連携型電子インボイスの拡大
さらに、2025年6月1日に施行された政令(Decree 70/2025/ND-CP)により、年間売上高が10億ベトナムドン以上で、かつ対象となる業種や販売形態等の条件を満たす事業者(企業、家族事業体、個人事業主を含む)に対し、税務当局とデータ連携が可能なレジ(POS)からの電子インボイス発行が義務付けられるなど、課税逃れを防ぐための網の目がさらに細かくなっています。
5. 駐在員の個人所得税と日本の税制改正への目配り
現地に赴任する日本人駐在員の「個人所得税」も重要な論点です。
駐在員がベトナムの「居住者」と判定された場合、ベトナム国内で受け取る給与だけでなく、日本側の銀行口座に振り込まれている給与を含めた「全世界所得」に対して、ベトナムで個人所得税が課税されます。
2026年7月1日施行の改正個人所得税法(Law 109/2025/QH15)により、居住者の給与所得に対する累進税率は5段階(5%、10%、20%、30%、35%)に簡素化されました。最高税率35%は月額課税所得1億ドン超に適用され、基礎控除は月1,550万ドン、扶養控除は1人あたり月620万ドンに引き上げられています(給与所得は2026年1月1日に遡及適用)。
また、2026年には日本国内でも大きな税制改正の動きがあります。「178万円の壁」への引き上げや、暗号資産の申告分離課税化(20.315%)など、個人の資産形成や税制に転換点が訪れています。帰任後の資産運用に向けて、両国の税制の動向をキャッチアップしておくことが求められます。
実務担当者の疑問を先回り!ベトナム会計・税務Q&A
税務調査はどれくらいの頻度で行われますか?また、調査対象となる期間はどう決まりますか?
法律上の一律の調査頻度や遡及期間の規定はなく、リスク管理・個別事案等に応じて調査対象が決定されます。企業の規模や、当局が算出する「税務リスク評価」の点数などが考慮され、数年前の取引であっても、証憑が不十分であれば指摘を受けるリスクがあるため、常日頃からの適正な帳簿・証憑管理が不可欠です。
ベトナムの税務調査は、どのようなきっかけで突然入る(突発調査)ことがあるのでしょうか?
期的な調査とは別に、内部告発(匿名の通報)、短期間での急激な売上の増減など不自然な取引の発覚、または関連会社が調査を受けた際の「波及調査」などがあります。電子データの分析による異常値検知から突発調査に繋がるケースも存在します。
1回当たり500万ドン以上の商品代金を、現地のスタッフが現金で支払ってしまいました。損金として認められますか?
従業員への給与や立替払いの精算など、法令で定められた特定の例外ルールに該当しない限り、非現金決済の証憑がない支出は原則として税務上の損金(経費)として認められません。損金否認のリスクを避けるため、法人の銀行口座からの送金や法人クレジットカードを利用する社内ルールを徹底する必要があります。
日本の親会社から出向している駐在員の給与について、ベトナムでの税務調査で指摘を受けやすいポイントは何ですか?
「日本側で支払われている給与(留守宅手当や社会保険料の会社負担分など)が、ベトナム側で正しく合算して申告されているか」が厳しくチェックされます。税務当局は、親会社の決算書やグループ内の取引記録などから日本側の給与水準を推測してきます。日本とベトナムでの給与データを完全に一致させる管理が必要です。
FCT(外国契約者税)について、契約書に「税金はベトナム法人が負担する」と記載すれば、日本の親会社はFCTを支払わなくて済みますか?
Net契約により、実質的な税負担をベトナム法人とすることは可能です。しかし、税法上の申告・納付義務が消滅するわけではありません。日本側が受け取る手取り額から逆算(グロスアップ計算)して正しい課税標準を算出し、ベトナム法人が税務署へ申告・納付を行う義務があります。計算方法を誤ると追徴を受けるため、現地の専門家に契約書のレビューを依頼することを強くお勧めします。
おわりに
いかがでしたでしょうか。ベトナムにおける日系企業の会計・監査・税務の実務は、制度の厳格さと頻繁なルール変更により一筋縄ではいきません。日本の常識が通用せず、文書化された証拠がなければペナルティを課される厳しい世界です。
しかし、過度に恐れる必要はありません。最新の法令要件(2026年の新制度への対応、インボイスの完全保存、非現金決済のルールの順守、業務実態を証明する社内書類の整備)を地道に満たしていくことで、大半の税務リスクは未然に防ぐことが可能です。日本側の親会社と現地のベトナム子会社が密に連携し、必要に応じて現地の専門家のサポートを活用しながら、強固な管理体制を築き上げることが成功の鍵となります。
本記事が、ベトナムという魅力溢れる市場で奮闘される経営者や実務担当者の皆様にとって、安全で円滑な事業運営の確かな羅針盤となれば幸いです。なお、本記事は一般的な実務解説であり、税率・免税・文書化免除・申告義務等は企業の規模、取引類型、契約時期、居住者性その他の事実関係により変わります。実際の申告・契約・税務調査対応では、最新のベトナム法令本文および現地専門家へ直接ご相談されることをお勧めいたします。