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固定資産減損実務(6)のれん減損と子会社株評価損|「32項ルール」によるのれん強制償却

Sato|元・大手監査法人公認会計士が教える会計実務!

Sato|公認会計士|
あずさ監査法人、税理士法人、上場会社経理、コンサルファームを経て独立。
IPO支援・M&A及び上場会社経理業務を専門とし、企業の成長を財務面からサポート。
このブログでは、実務に役立つ会計・税務・株式投資のノウハウを分かりやすく解説しています。
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こんな方におすすめ

  • 子会社株式の評価損を検討しており、連結への影響が不安な方
  • 「資本連結実務指針32項」の具体的な計算方法を知りたい方
  • 監査人からのれんの「一時償却」を迫られて困っている方

M&Aで子会社を迎え入れた後、期待していた利益が出ない――。経理担当者が最も青ざめるのは、親会社の単体決算で「子会社株式評価損」を計上せざるを得なくなった瞬間です。しかし、本当の恐怖はその先にあります。それが、連結決算において「のれん」が強制的に消滅させられる、通称「資本連結指針32項」の罠です。

本稿では、単体決算の不備が連結決算を直撃するメカニズムと、監査人がどこを見て「のれんの一時償却」を迫ってくるのか、公認会計士の視点からその防衛策を徹底解説します。

「3つの異なる会計基準」とは何か:単体と連結のねじれ

のれんの減損実務を難解にしているのは、3つの異なる会計基準が複雑に絡み合っているからです。

登場する基準適用される場面判定のポイント
① 金融商品会計基準親会社の単体決算子会社の「株価」や「実質価額」が50%以上下落していないか
② 減損会計基準連結決算(資産)子会社が生む将来CFが「のれん+固定資産」の簿価を下回るか
③ 資本連結実務指針連結決算(ブリッジ)単体で株を下げたら、連結でものれんを強制的に消すべきか

厄介なのは、「連結上の減損テスト(割引前CF判定)ではセーフ」であっても、単体で株式評価損を計上した瞬間に、連結ののれんが強制的に償却されるケースがあるという点です (連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針 第32項)。

資本連結実務指針第32項・33項

多くの経理担当者が「盲点」にしているのが、日本公認会計士協会が定めるこの実務指針です。

32項:のれんの「強制連動」ルール

指針の第32項には、要約すると次のように書かれています。「親会社が子会社株式の減損処理(評価損の計上)を行った場合、連結決算においても、その減損の要因が『のれん』の価値の低下にあるなら、のれんを未償却残高の範囲内で減額しなければならない」 (連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針 第32項)。

実務上、監査人は「単体で評価損を出すということは、投資額が回収できないと認めたことですよね?なら連結ののれんも無価値でしょう」と、非常にシンプルなロジックで攻めてきます。

33項:「一時償却額」の計算ロジック

では、具体的にいくら削るのか。ここで登場するのが第33項です。

計算式は少々複雑ですが、イメージは「単体で切り下げた後の株価相当額」と「連結上の純資産+のれん」を比較し、はみ出した部分をのれんの償却として処理します (連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針 第33項)。

設例:のれんが「道連れ」になる瞬間

  • 前提: 親会社が子会社を1,000で買収(うち、子会社の純資産600、のれん400)。
  • 事象: 子会社の業績悪化。親会社の単体決算で株式を450まで評価下げ(550の損失)。
  • 結果: 連結上の「のれん400」は、単体の評価下げに引きずられる形で全額償却を迫られます。

この時、たとえ連結の減損テスト(第4回で解説した割引前CF判定)で「将来CFが1,000あるからセーフ」と主張しても、32項の壁に阻まれることが多々あります。

監査人が狙う「回復可能性」の突っ込みと防衛術

「単体で評価損を出しても、連結ののれんは消したくない」。この希望を叶えるための唯一の道は、「子会社株式の実質価額の低下が、のれんの毀損によるものではない」ことを証明することです

監査人の言い分:「計画未達=のれんの死」

監査人は、買収時の「投資意思決定資料(DCFモデル等)」を持ち出してきます。「買収時は年率5%成長と言っていたのに、実績はマイナスですよね?これはのれん(超過収益力)が消えた証拠です」と畳みかけられます。

防衛術:一時的要因の切り分けと「第二の矢」

ここで経理担当者が構築すべきロジックは以下の通りです。

  1. 「資産」と「収益力」の分離: 株式の実質価額が下がったのは、子会社が保有する「特定の資産(有価証券や不動産など)」の時価下落が原因であり、事業そのものの稼ぐ力(のれん)は健在であると主張する
  2. 回復可能性の具体的エビデンス: 単体決算における「2年以内の回復可能性」の主張です。監基報540(会計上の見積りの監査)に基づき、監査人は経営者の計画が「楽観的すぎないか」を厳しくチェックします。
    • 証拠: 締結済みの大型受注案件、コスト構造の抜本的改革(リストラ完了)の証拠 。

実務の修羅場:公認会計士の体験談

ある顧問先の決算で、買収直後の海外子会社の株価が急落したことがありました。監査人は「32項適用で、のれん30億円を全額落とすべきだ」と主張。対してCFOは「これは一時的なカントリーリスクの顕在化であり、現地でのシェアはむしろ拡大している」と一歩も引きませんでした。

最終的に、現地法人の「受注残高リスト」と「競合他社とのシェア比較データ」を揃え、さらに「買収時のシナリオが現在も有効であること」を再構築した事業計画で証明し、のれんの一時償却を回避しました。数字の計算」ではなく「ファクトを積み上げた物語」が監査人を説得した瞬間でした。

まとめ:単体と連結を分断させないための決算戦略

のれんの減損は、連結決算の作業を始める前から始まっています。単体決算で「便宜上、株を下げておこう」という安易な判断が、連結での巨額のれん償却という「ブーメラン」になって返ってくるからです。

  1. 単体評価損の検討時は、必ず32項の連結影響をセットで試算する。
  2. 事業計画(V字回復)の根拠は、単体と連結で一貫性を持たせる。
  3. 「のれんの毀損ではない」と言い切れる、資産別・セグメント別の分析資料を常備する。
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次回(最終回)は、これらの減損損失を計上した後の「税務(別表4)」と「税効果会計」の落とし穴について解説します。

固定資産減損実務(6)のれん減損と子会社株評価損|「32項ルール」によるのれん強制償却

よくある質問(Q&A)

単体で株式評価損を計上したら、必ず連結のれんも減損になりますか?

原則として連動しますが、例外があります。株式の価値下落の原因が「のれん(超過収益力)」の低下ではなく、子会社が保有する土地の時価下落など、他の要因であることを客観的に証明できれば、のれんを維持できる可能性があります 。

32項によるのれんの減額は、通常の「減損損失」として表示しますか?

実務上は「のれん償却額」として営業外費用や特別損失に含めることが多いですが、その実態が資産の収益性低下に基づくものであれば「減損損失」の区分に表示することもあります。いずれにせよ、注記での説明が重要です

子会社株式の「実質価額」の算出で、将来CFを考慮できますか?

はい。市場価格のない株式の場合、純資産に基づく評価(資産価値)だけでなく、将来の収益力に基づく評価(収益価値)も考慮して実質価額を判定します。ただし、監査対応上は非常に厳しい「計画の妥当性」が求められます 。

「2年以内の回復可能性」の根拠として、何を準備すべきですか?

取締役会で承認された最新の事業計画、市場環境の予測データ、過去の計画達成状況の分析、および具体的な改善施策の進捗報告書などが不可欠です。

IFRS(国際財務報告基準)でもこの「32項ルール」はありますか?

いいえ、IFRSには日本基準のような「単体と連結の形式的な連動ルール」はありません。IFRSでは「資金生成単位」ごとの減損テストの結果に基づいて判定しますが、単体での評価損が「減損の兆候」とみなされる点では実質的に注意が必要です。


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専門家としての経験に基づき、現場で本当に『武器』になった数冊を厳選しました。理論だけで終わらない、実践に裏打ちされた知恵を求める方の参考になれば幸いです。


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